出願人と権利者の関係
特許や意匠、商標などいわゆる産業財産権の世界では、出願人が権利者になります。
特許出願人→特許権者、意匠登録出願人→意匠権者、商標登録出願人→商標権者といった具合です。
出願人は自然人でも法人でもどちらでもOKです。
出願人に関するルール
特許と意匠は、出願人を誰にするかについて明確なルールがあります。
それは、クリエーターです。クリエーターとは、特許であれば発明を創作した人(発明者)、意匠であればデザインを創作した人(創作者)を指します。発明者や創作者が出願し、特許庁の審査を経て登録されると、晴れて特許権者や意匠権者になることができます。
なお、クリエーターが会社員(従業者)であれば、所属する法人(使用者)が出願人(権利者)になることが多いかも知れません。
何れにせよ特許や意匠は出願人を誰にするかについて法律で定められた明確なルールが存在します。
ところが、商標の場合、クリエーターという概念が法律に規定されていません。したがって、誰でも出願することができ、登録後は商標権者になることができます。
商標の権利者を誰にするかは重要な検討課題
社長自身やその親族が経営するタイプの法人の場合、商標登録に際して出願人を安易に決めないことはとても重要です。
法人の商品やサービスに関する商標だから法人が出願し、商標権者になるべきであるという原則論は、不特定多数の人間が役員を構成する大企業、ある程度の規模の中小企業なであればその通りでしょう。
しかし、我が国には一代で築き上げた法人、代々創業者一族のみで経営している法人、いわゆるオーナー企業がたくさんあります。
このようなオーナー企業の場合、将来的な経営形態の変化、株式の上場、法人の譲渡などを考えると、商標権者は法人であるより社長もしくはその親族であった方が有利になることも多いのです。
悩んだらまずは個人名義で出願
法人名義で出願するか社長名義で出願するか、出願時点では判断がつかないことも多いと思われます。そのようなときは、まずは個人名義で出願し、個人で商標権者になっておくことは十分に検討に値します。
後日、やはり商標権者は法人であった方がよいと思った場合、個人から法人への商標権の移転は比較的容易に行うことができますが、逆に法人から個人への権利移転は役員会の承認等が必要になることがあり、ちょっと面倒なのです。