商標の権利者は誰にするべきか?

商標の権利者は誰にするべきか?

商標には誰を権利者にするかについての明確なルールはない

特許や意匠、また実用新案の場合、出願人を誰にするかについて明確なルールがあります。それはクリエーターです。

クリエーターとは、特許の場合は発明した人(発明者)、意匠の場合はデザインを制作した人(創作者)、実用新案の場合は考案した人(考案者)を指します。

これらの発明者や創作者が出願し、特許庁の審査を経て登録されると、権利者となります。それぞれ特許権者、意匠権者、実用新案権者といいます。ここでは細かくは触れませんが、クリエーターが会社員であれば、彼らが所属する法人が出願人(結果として権利者)になることが多いと思います。何れにせよ特許・意匠・実用新案の場合、出願人を誰にするのかについて一定のルールが存在します

ところが商標の場合、実際にはロゴを創作したり名称を考えた人がいるはずなのですが、法律上、クリエーターという概念がないため、誰でも出願人になれるのです。

オーナー企業であれば商標権者を誰にするかは重要な検討課題

社長自身やその親族が所有し経営する法人の場合、注意すべきは商標権者を安易に決めないことです。

法人が自社の商品やサービスに使用する商標だから法人が出願し、商標権を所有すべきという原則論は、不特定多数の人間が役員を構成する大企業やある程度の規模の中小企業なであればその通りです。

しかし、一代で築き上げた法人、代々創業者一族で所有している法人のようないわゆるオーナー企業の場合、少し事情が異なります。話が長くなるので少し端折りますが、将来的な経営形態の変化、株式の上場、法人の譲渡などを考えると、社長もしくはその親族が商標権者になっていた方が有利なことが多いのです。この社長か親族かという点も検討に値する問題なのですが、今回はこの辺りで。