商標の権利者は誰にするべきか?

商標の権利者を誰にするのかについて明確なルールはない

特許と意匠は、出願人を誰にするかについて明確なルールがあります。
それは、クリエーターです。クリエーターとは、特許であれば技術を創作した人(発明者)、意匠であればデザインを制作した人(創作者)を指します。発明者や創作者が出願し、特許庁の審査を経て登録されると、特許権者や意匠権者になることができます。
なお、ここでは詳細には触れませんが、クリエーターが会社員であれば、所属する法人が出願人(権利者)になることが多いかも知れません。何れにせよ特許や意匠は出願人を誰にするのかについて法律で定められた明確なルールが存在します。
ところが、商標の場合、クリエーターという概念が法律に規定されていません。従って、誰でも出願することができ、権利者(商標権者)になることができます。(法律で登録できないとされている商標は除く。)

オーナー企業であれば商標の権利者を誰にするかは重要な検討課題

社長自身やその親族が経営する法人の場合、商標登録に際して出願人を安易に決めないことはとても重要です。
法人の商品やサービスに関する商標だから法人が出願し、商標権を所有すべきであるという原則論は、不特定多数の人間が役員を構成する大企業、ある程度の規模の中小企業なであればその通りでしょう。
しかし、我が国には一代で築き上げた法人、代々創業者一族のみで経営している法人のようないわゆるオーナー企業がたくさんあります。
オーナー企業の場合、将来的な経営形態の変化、株式の上場、法人の譲渡などを考えると、社長もしくはその親族が商標権者になっていた方が有利なことが多いのです。この社長か親族かという点も検討に値する問題なのですが、話が長くなりますので、また別の機会に。