部分意匠をご存知でしょうか?

部分意匠をご存知でしょうか?

Apple社の人気商品も部分意匠で保護されている

まずはこちらをご覧ください。

意匠登録第1585727号

Apple社のワイヤレスイヤホン「AirPods」です。

これが世に出たときは衝撃でしたね。円筒形に延びたバッテリー収納部分の形状がうどんが垂れ落ちているような姿に見えるとして「#耳からうどん」などと盛んに揶揄されていました。

この第一世代AirPodsについて、アップル社は日本での意匠権を取得しています(意匠登録第1585727号)。さらに同じAirPodsについて別の意匠権も取得しています(意匠登録第1585850号)。

それがこちら。

意匠登録第1585850号

それぞれの違いが分かりますか?

一つ目は、全体が実線で表されています。これに対して二つ目は、いわゆる「うどん部分」の部分のみが実線で表され、その上の「ヘッド部分」は点線で表されています。

これが「部分意匠」と呼ばれるものです。

部分意匠はずる賢い模倣品対策に有効

部分意匠では、全体ではなく一部分に権利が発生します。AirPodsの場合、実線で表された「うどん部分」が権利部分であり、点線で表された「ヘッド部分」は非権利部分となります。従って、ヘッドの形状やスピーカーの孔の位置など非権利部分の形態をいくら変えても、肝心の「うどん部分」を真似した偽物や模倣品は、意匠権を侵害する類似品として市場から排除することができます。

一昔前はそっくりそのままの模倣品が出回っていましたが、最近では模倣する側の技術力やデザイン力が向上したためか、以前のような露骨なデッドコピーはあまり見かけなりました。とは言っても模倣が全くなくなったということではなく、デッドコピーこそしないものの、売れ筋の商品の一部分だけを取り入れた巧妙な(ずる賢い)模倣が行われるようになりました。このような模倣に対しては、従来のような全体の形態を保護する意匠権では必ずしも排除できないという問題がありました。

AirPodsの形態上の最大の特徴は「うどん部分」にこそあるので、アップル社は部分意匠を活用することによって、模倣品の被害からAirPodsを守ろうと考えたのです。

別のメーカーになりますが、ノートパソコンに関する意匠権も登録されています。

キーボード部分が青色で着色されています。これも「部分意匠」の意匠権です。点線の代わりに着色によって権利部分と非権利部分を区別しています。権利部分と非権利部分の境界を明確にできれば、点線でも着色でも表現方法は問われません。

どうでしょう?
部分意匠に興味が湧いてきませんか?

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