特許事務所と特許印紙
特許出願や商標登録出願などの特許庁に対する手続きは、書類に特許印紙を貼り付けて特許庁長官宛に郵送する、というのが原則です。
だったら弁理士は大量に特許印紙を購入するんでしょ?と思われるかもしれません。
特許事務所では特許印紙はほとんど使われていない
実際のところ特許事務所では、出願を含めたほとんどの手続きを郵送ではなくオンラインで行っています。弊所では特許印紙の代わりにクレジットカード決済です。本当に便利になりました。ポイントも貯まるし(笑)
昨今、リモート勤務が注目を浴びていますが、弁理士の仕事はインターネット環境さえあれば大部分がオンラインで完結しますので、リモート勤務を実現しやすい業種なのかもしれません。
弊所ではZoom面談を取り入れたので、電話やメールでは伝わりにくかったニュアンス的な情報も、お互いの表情が見えることで随分と伝わりやすくなったように思います。
オンライン化されていない業務では特許印紙が必要
ただし、全ての業務がオンラインで完結するというわけではありません。例えば、今回受任した審判請求では、オンライン+クレジットカード決済は使えませんので、原則通り、書面郵送+特許印紙となります。
特許印紙は特許庁で購入することもできますが、それぞれの地域の発明協会や集配郵便局などでも購入することができます。しかし、郵便局は特許印紙を取り扱う機会があまり多くないためか、「収入印紙ですか?」と聞き返されたり、窓口の担当者が奥にいるベテラン職員の応援を求めるといった光景もしばしば見受けられます。
下の写真では10,000円の特許印紙を5枚貼っていますが、額面50,000円の特許印紙も存在します(最高額は100,000円)。今回訪れた郵便局には在庫がなかったようです。特許印紙は、特許庁の庁舎と桜花が表されたモノトーナスなデザイン。記念切手の凝ったデザインに比べると地味な重厚感溢れる印象です。