1万円顧問サービス

クライアントの利便性と経済性を実現する知財サービスを提供します。


1.顧問サービスとは

士業の世界では、クライアント(お客様)との間に委任契約が交わされたときから私たちの業務が始まります。委任契約には様々な形態がありますが、「顧問契約」と「スポット契約」が最も代表的な契約形態になります。

「顧問契約」は、最近よく耳にするようになったサブスクリプション(subscription)に似た契約形態です。スポット契約の場合、サービスを利用する毎に料金が発生しますが、顧問契約は契約で定めた期間内であれば一定の料金で何回でもサービスを受けることができます

2.顧問サービスの内容

■電話・SNS・メールを使って、いつでもどこでも弁理士と直に連絡をとることができます。

かしこまった形式で相談する機会も大事ですが、普段の業務や生活のなかで「これってどうなんだろう?」など、ふとした疑問は湧いてくるものです。そんな日常の疑問に対して、いつでも気軽に相談できる専門家がいると安心で便利ですし、何よりビジネスチャンスを逃さないことに繋がります。

「いまの時代、ネットで調べたらいくらでも答えがあるんじゃない?」とお考えの方は、どうぞネットの情報をご活用ください。

誰がいつどのような意図で書き込んだものか判らない情報ほど怖いものはありません。知的財産に関する法律は毎年のように改正されます。さらに新しい判例が加わります。これまで正しいとされてきた解釈がひっくり返ることもあります。

■着手金が不要になります。

士業に仕事を依頼する場合、最初に委任契約を交わし、案件によっては着手金を支払うことになります。もちろん顧問契約の範囲内での業務であれば料金は発生しませんが、例えば特許出願、商標登録出願などには契約料以外の料金が発生します。

着手金は私たち士業にとっては安心の種、でも依頼者にとっては不安の種です。まだ業務に着手する前に少なからぬ金額を支払うのですから、いくら相手を信用していたとしても幾ばくかの不安が付き纏うのは当然でしょう。一度払った着手金は返ってこないのが通常ですから、なおさら不安は募ります。

弊所の「1万円顧問サービス」は、契約外の案件に対する着手金を廃止し、業務が完了したときに精算します。

■中間処理費用が無料になります。

弁理士に支払う報酬のうち、中間処理費用(中間処理手数料)の名目で請求される費用ほど理解しにくいものはないのではないでしょうか?

弁理士からすると、中間処理(補正書や意見書、上申書の提出など)は全ての依頼者に対して必ず発生する業務ではないため、初期費用には含めず、中間処理の必要があった依頼者に対してだけ請求するという割と良心的な姿勢の現れなのですが、それでも釈然としない気持ちが残ることは十分に理解できます。

弊所の「1万円顧問サービス」は、意匠・商標の中間処理に無料で対応します。

■商標調査が無料になります。

商品の名称、ECサイトの名称、会社の名称など、ビジネスに関わるものの名前や名称を決める際には、商標を調査することが必須の時代となりました。ネットにも商標の調査方法がたくさん紹介されているように調査自体は決して難しくはありません。ここをご覧になられている方なら誰でもできます。

しかし、どんなキーワードで検索すべきか? 検索結果をどう考えるのか? 検討中の名称は商標登録できるのか? などの判断は誰にでもできるものではありません。

知的財産はスピードこそが命です。専門家に依頼すれば5分で済むことを自分であれこれ悩みながら数時間費やすというのは非常に勿体ないことですし、結果の信頼性は雲泥の差です。

本サービスを契約された経営者の中には、就業時間の後、ときには深夜に質問や相談事をSNSで送ってくる方がいます。翌朝、彼のもとには弁理士からのコメントが届いています。そのアドバイスに基づいて午前中に社内で検討、午後からは行動開始という迅速なビジネスが実現できます。

このようなスピード感あふれる顧問サービスをぜひビジネスにご活用ください

3.顧問サービスの利用料金

本サービスの利用料金は、次の2通りからお選びいただけます。

①利用者が1名のみ
サービス利用料金:1万円/月(税別)
→個人事業主や法人の代表者など特定の1名から相談を受ける場合などがこれに該当します。

②利用者が2名以上
サービス利用料金:3万円/月(税別)
→法人の各部署・各部門の長や担当者など複数名から相談を受ける場合がこれに該当します。