NETISと特許、どちらも新技術を扱う制度であり、しばしば比較の対象となります。
一見するとよく似ているのですが、実のところは意外なほど多くの違いがあります。
ここではNETISと特許の両方を扱う弁理士の視点から特に両者の違いに絞って説明します。
1.制度の趣旨
NETIS実施要領にはNETISの目的について以下のように記載されています。
”新技術活用スキームは、公共工事等における新技術の活用検討事務の効率化や活用リスクの軽減等を図り、有用な新技術の積極的な活用を推進するための仕組みであり、新技術の積極的な活用を通じた民間事業者等による技術開発の促進、優れた技術の創出により、公共工事等の品質の確保、良質な社会資本の整備に寄与することを目的とする。”
つまり、NETISの趣旨は、
・民間事業者の新技術の活用を推進すること。
・民間事業者の技術開発の促進、優れた技術の創出を図ること。
・公共工事の品質の確保、良質な社会資本の整備に寄与すること。
の3点に整理することができます。
一方、特許の目的は特許法第1条に定められています。
”発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与すること”
つまり、特許の趣旨は、
・発明の保護及び利用を図ること。
・発明を奨励すること。
・産業の発達に寄与すること。
となります。
どちらも非常によく似ていますが、よく見ると特許には「保護」がありますが、NETISにはありません。
自社の新技術を他社に真似されたくなければ特許権を取得する必要があります。
2.登録の条件
NETIS実施要領には以下の3項目が登録要件として挙げられています。
①新技術であること、②技術の成立性について論理的な根拠があること、①実用化されていること。
①新技術であること。
→従来技術と同程度以上の活用効果が見込まれることが実験等によって確認されていること。
②技術の成立性について論理的な根拠があること。
→公共工事において求められる性能や機能を備えていることが実験等によって確認されていること。
③実用化されていること。
→利用者の求めに応じて技術の提供が可能な状態にあること。
特許の場合も新技術であることが要求されます(専門的には新規性、進歩性と言います。)
ただし、特許は、公共工事に関する実用化された技術を対象とするNETISと異なり、技術分野は公共工事に限りませんし、また実用化も要求されません。
3.登録に要する期間
◾️特許は最短で2ヶ月強で登録することができますが、これは特別な制度や様々な好条件が重なった場合のレアケースです。特許は戦略的に扱われることも多く、また制度自体も大変に複雑であるため、実際のところ取得までの期間は案件によってかなりの差があります。通常はどんなに急いでも半年以上はかかると考えておいてください。
◾️NETISは概ね5ヶ月〜10ヶ月といったところです。申請を担当する地方整備局によって多少の差があります。特許と違って早期登録のための特別な制度はありませんが、図や写真を使ったわかりやすい説明などいくつかの点に留意すれば国土交通省の確認作業がスムーズに進みますので、結果として早期登録が実現します。
4.登録に要する費用
特許は、①出願→②審査→③登録の段階を経て初めて権利となります。出願、審査、登録の全ての段階で特許庁に手数料️(印紙代)を支払う必要があります。
NETISは、①申請→②書類確認→③登録と特許と同じような手順で登録に至りますが、手数料は必要ありません。
※特許やNETISの登録を代理人に依頼した場合、手数料️(NETISは手数料なし)の他に代理人への報酬が発生します。報酬は自由料金ですので、誰に依頼するのかよって金額に違いがあります。
5.登録によって得られるメリット
特許は、最初に軽く触れましたが、特許権という独占権によって強力に保護されます。特許権の侵害者に対しては厳しいペナルティ、すなわち事業の差し止め、損害賠償等が課せられます。意図的に模倣した場合には刑事罰️(懲役、罰金)が課せられることもあります。
したがって、新技術を誰にも模倣されたくなければ特許の取得がとても有効な手段になります。
また、特許は他人に使用許諾(いわゆるライセンス)することが認められているので、ライセンス収益をあげることもできます。
NETISは、特許と違って独占権などは与えられません。むしろ新技術を広く活用するという方向に作用します。具体的には次のようなメリットを享受することができます。
①国土交通省のNETIS公式サイトに掲載される。
→NETIS登録された新技術は、発注者、施工業者、コンサルタントなどの目に触れる機会が増大する。
②宣伝広告効果が高まる。
→NETISのネームバリューを営業等に活用できる。
③施工業者がNETIS登録技術を活用すると工事成績評定への加点の対象となる。また令和2年度から直轄工事等におけるNETIS登録技術の活用が義務化された。
→NETIS登録技術の活用者に対するインセンティブ。
6.NETISと特許、どちらを先に申請した方がよい?
NETISと特許の両方の登録を希望するのであれば、迷うことなく特許が先です。なぜなら、公開された技術は特許を取得できないという原則があるためです(特許法第29条)。NETIS登録された技術はNETIS検索システムを通じて公開されるため、その後に特許出願しても拒絶されてしまいます。(特例的に救済措置が設けられていますが、原則を遵守するに越したことはありません。)
7.NETISと特許の抵触問題
NETISでは特許など知的財産権の有無について確認されることがあります。特許を取得していれば問題はないのですが、特許を取得していなければ(もしくは特許出願中でなければ)、第三者が似たような技術の特許を取得している可能性が考えられるため、国土交通省としてはこのままNETIS登録を認めてよいのか大きな懸念材料となります。このような場合、「他社の特許に抵触していない」という旨を記載した書類を国土交通省に提出することが求められます。
新技術と他社の特許との抵触を調べるには、特許庁が提供する特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用すればある程度の情報を得ることができます。特許調査には少々専門的な知識が必要になりますので、知財総合支援窓口や知り合いの弁理士などに相談されるとよいでしょう。