よくある質問

■全ての手続きを代行していただけますか?

 弊所のサポートサービスは完全代行になります。NETISの事前相談から登録に至るまでに必要な書類の全てを作成し、国土交通省との協議や交渉、スケジュール管理など、NETIS登録に必要な作業を全て行います。

■見積もりだけいただけますか?

 メールフォームからお問い合わせください。技術概要をお知らせいただければ具体的な見積額を提示することができます。

■サポート内容やスケジュール等について詳しく教えてもらえますか?

 メール、電話、Web会議などを利用してコミュニケーションを図ることができます。遠慮なくご相談ください。

■外注先に丸投げするようなことはありませんか?

 たとえ業務の一部であっても第三者に外注することはございません。守秘義務や秘密保持の観点からも安易な外注は避けなければならないと考えております。

■途中からでも依頼することはできますか?

 はい。そのようなご依頼も多数あります。例えば、自身で作成された申請書類のチェック、国土交通省の修正要求への対応を依頼される方もいらっしゃいます。

■本当に追加費用やオプション料金は発生しないのでしょうか?

 はい。最初に提示した見積額を超える料金や費用を請求することはございません。

■相談内容や技術情報が外部に漏れることはありませんか?

 弁理士には守秘義務が課せられております(弁理士法第30条,第77条)。相談内容や技術情報等を漏洩したり盗用したりすることはありません。また、ご提供いただいた個人情報、秘密情報は知的財産およびNETISの代理、代行、コンサルティングを目的とする場合にのみ利用し、第三者への情報提供(外注を含む)、知り得たメールドレスや電話番号に宛てた営業等の目的外の利用は一切いたしておりません。

■対面での打ち合わせは可能でしょうか?

 オンラインを基本としておりますが、福岡へお越しいただければ対面で打ち合わせすることもできます。費用は発生しません。

■NETIS登録を代行する事業者はいくつかあるようですが、サービスの内容はどこも同じなのでしょうか?

 NETIS登録申請を支援、サポートする事業者は、弊所のような弁理士のほかには行政書士が多いようです。それぞれ特徴や長所があると思いますので、依頼者のニーズに応えてくれる事業者を選ぶとよいのではないでしょうか。
 選定のポイントとしては以下の点が挙げられます。
①サービスの範囲(代理人となって手続きを代行するのか、書類の作成、校正だけなのか、など。)
②料金(追加料金、オプション料金の有無など。)
③コミュニケーションの図りやすさ(NETIS登録申請は長丁場ですので、依頼者と代理人のコミュニケーションがとても大事になります。)
④実績(NETIS登録申請をスムーズに進めるためには、ある程度の案件を扱った経験が必要であると考えます。)
⑤有資格者(士業ではない無資格者への依頼はリスクを伴います。)

■過去にNETIS登録されていた自社技術を改良した技術はNETIS登録できますか?

 過去にNETIS登録された技術と同一技術の再申請は原則として認められておりません(NETIS実施要領 3.1 (8) ③)。ここで「同一技術」とは、①技術の原理が同じまたは酷似していること、②技術の適用範囲、適用効果が従来のものと同等であること、③技術開発者が同一または関係者であること」の3要件の全てに該当する技術のことです。したがって3要件のうち一つでも満たさなければNETIS登録される可能性があります。
 改良技術の場合、②の要件に当てはまらなければ登録される可能性があります。例えば、過去にNETIS登録されていた技術では適用できなかった範囲(規模、場所、対象物など)にまで適用できるようになったり、より優れた効果が発揮されるのであれば、新技術としてNETIS登録される可能性は十分にあります。

■他社の類似技術が既にNETIS登録されているのですが、いまから自社技術をNETIS登録できますか?

 既にNETIS登録されている技術と同一技術の再申請は原則として認められておりませんが、技術開発者が同一または関係者でなければ同一技術とはなりません。例えば、当該他社とは無関係に開発された技術であればNETIS登録される可能性は十分にあります。

■NETIS登録に必要な条件とは?

NETIS実施要領 3.1 (8)にNETIS申請受理の要件として、「登録申請書類に不備(記載事項の遺漏)がないこと」、「申請技術が新技術であること」、「同一技術の再申請でないこと」が挙げられています。
これらを全てクリアしなければNETIS登録は認められません。

1.登録申請書類に不備(記載事項の遺漏)がないこと
NETIS登録申請書類は、NETIS申請マニュアルに準拠して作成することが推奨されています。
NETIS申請マニュアルには具体的な記載例が多数掲載されているので、ご自身で申請してみようと考えられている方は必見です。

2.申請技術が新技術であること
 NETISにおける「新技術」とは、「技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の方法で確認されており、実用化している公共工事等に関する技術であって、当該技術の適用範囲において従来技術に比べ活用の効果が同程度以上の技術又は同程度以上と見込まれる技術をいう。」(NETIS実施要領 1.3 イ)と規定されています。
 ここで「技術の成立性」とは、「論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能、機能等が当該技術の目的や国が定める基準等を満足することをいう。」(NETIS実施要領 1.3 ロ)と規定されています。また「実用化」とは、「利用者の求めに応じて当該技術を提供可能な状態にあるものをいう。」(NETIS実施要領 1.3 ハ)と規定されています。
 以上を箇条書きで整理すると、以下の3点が「新技術」として認められるための条件となります。
  ■公共工事で活用できることが実験等によって確認されていること
  ■第三者にいつでも提供できる程度に実用化されていること
  ■従来技術より優れた効果が期待できること

3.同一技術の再申請でないこと

■推奨技術、準推奨技術とは?

 NETIS登録された新技術のうち国土交通省の外部有識者の審査等を経て「有用な新技術」として選定された技術です。
有用な新技術(有用とされる技術)には、「推奨技術」「準推奨技術」「活用促進技術」「評価促進技術」が該当します。
 これらの技術に選定されると、工事成績評定での加点対象になるなどのメリットを享受することができます。

1.推奨技術
 公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために選定された画期的な新技術

2.準推奨技術
 公共工事等に関する技術の水準を一層高めるために選定された画期的な新技術で、推奨技術と位置づけるためには更なる発展を期待する部分がある新技術

3.評価促進技術
 公共工事等に関する技術水準等を高めることが見込める技術

4.活用促進技術
 総合的に活用の効果が優れている技術、特定の性能又は機能が特に優れている技術、特定の地域のみで普及しており、全国に普及することが有益と判断される技術など