特許権に絡んでNETIS登録が抹消された事件

特許権に絡んでNETIS登録が抹消された事件

特許権侵害に対する国交省の厳しい処分

令和1年9月25日、あるNETIS登録技術について、掲載が中止となり、最終的にNETISから削除されました。
NETISに関するルールを定めた「NETIS実施要領」「NETIS実施規約」には、次のように明記されています。
”申請情報及び申請技術が、他の技術の知的財産権等を侵害したと認められたとき又は疑いがあるときは、NETIS掲載情報の掲載中止又は削除を実施する。”

他社の特許権には細心の注意を払いましょう

ヒアリングの席で国土交通省の担当官からこのような指導を受けました。
「貴社の技術が他人の特許権と抵触・侵害していないという証明を書面で提出してください。」
このようなことは以前にはなかったので、今回の事件をきっかけに運用が厳しくなったのかもしれません。
これからNETIS登録を行う場合、他社の特許権に対する配慮がますます重要になってくるのは間違いないようです。

工法の名称にも注意が必要

NETIS申請書類には「技術名称」を記載する項目があり、ここに申請技術の名称を記載します。実際にNETISを検索してみると「〇〇工法」のような技術名称がたくさんあります。

ここで注意しなければならないのは、技術名称は商標登録されているケースが多いということです。例えば「工法」に関する登録商標を検索してみると、実に1853件もの商標が登録されています(2020/10現在)。これだけの数があれば、技術名称が既に他人によって商標登録されていることがあるかもしれません。なお、自分で考えた名称であっても既に登録された商標は使用できません

NETIS登録申請に際しては、特許権だけではなく商標権の抵触・侵害の問題もきちんと整理しておきましょう

NETIS登録では特許権や商標権の取得が推奨されている

NETIS申請書類(様式2)には「特許・実用新案」を記載する欄があります。ここに何も記載がなければ不利に扱われるという訳ではないでしょうが、わざわざ項目が設けられているということは、国土交通省はNETIS登録に際して特許権の取得を重視していると考えられます。その他の知的財産権、例えば商標権や意匠権などは備考の欄に記載するようになっています。

『NETIS新技術提供システム』に検索キーワードとして「特許」と入力すると、940件のNETIS登録技術がヒットします。このシステムには約3000件のNETIS登録技術が掲載されていることから、NETIS登録技術の実に1/3が特許に関わっていることが解ります。

弁理士は特許権や商標権のエキスパート

せっかく時間と費用をかけて登録したNETIS。特許権や商標権との抵触・侵害を理由として掲載中止や抹消という不名誉な結果を迎えることは絶対に避けたいものです。

弁理士は、特許や実用新案、商標の出願に関する業務、抵触・侵害に関する業務に日常的に携わっているため、NETIS登録における知的財産権の問題に十分に対応できる知識と経験を備えております。

弊所の弁理士は、国土交通省に勤務していた経験を活かして土木・建築に関する特許や商標の案件に数多く携わり、またNETIS登録申請のサポート経験も豊富です。


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