NETISと特許は何が違う?

NETISと特許は何が違う?

NETISと特許、どちらも新技術を対象とするものであることからよく比較されます。確かに似ていところはあるのですが、両者の制度目的が異なる以上、当然ながら違いもたくさんあります。その中でも最も大きな違いは「技術の成立性(実用化)」ではないでしょうか。

NETISは実用化されている技術のみが登録の対象。

NETIS登録にあたっては、「技術の成立性」すなわち「技術の実用化とその根拠」が必須の要件になります。これは、NETISの目的が「民間技術を公共工事で積極的に活用すること」であるからに他なりません。実用化もされておらず、根拠もあやふやな技術を公共工事で活用することはできませんから。

NETIS登録を目指すには、少なくとも次の2つの要件を満たしている必要があります。
①技術が実用化しており、第三者の要求に応じていつでも提供できる状態にあること。(実用化)
②技術的な性能や機能が国が定める各種の基準を満足していること。(根拠)

NETIS登録にあたっては、この2つの要件を立証しなければならないため、結果として申請書類や参考資料の作成に莫大な時間と労力が必要になっているというのが実情です。

特許の場合、実用化は必ずしも求められてはいない。

発明が具体的な形になっていないと特許が受けられないのでは?と思われている方も多いようですが、実際にはそんなことはありません。特許の場合、具体性や実用化なんて全く求められておらず、単に頭に浮かんだアイデアだけでも特許権を取得できます

もちろん頭に浮かんだもの全てに特許が与えられる訳ではありません。特許権を取得するためにはストーリーが必要です。発明を時系列で捉え、その前後の繋がりを理論的に説明することが最大のポイントになります。具合的には、「課題(従来技術の問題点)」→「課題の解決」→「効果(従来技術にないメリット)」の流れになります。真ん中の「課題の解決」のための手段が「発明」として位置付けられます。

ちょっと専門的な話になりましたが、ここでは、理論的に課題を解決できるものであれば、実用化されていない技術であっても特許を受けることができるということだけでも理解していただければ十分です。

技術の成立性を確認するヒアリング

特許の場合、申請書類(特許願)を作成したらすぐに特許庁に申請(特許出願)します。これに対してNETISは、申請前に国土交通省の担当官によるヒアリングが行われます。各整備局によって運用の違いがあるようですが、九州地方整備局(九州技術事務所)では対面のヒアリングとなります。

国土交通省のヒアリングでは「技術の成立性」に関して厳しく指導されます。申請書類の隅々まで細かい指摘が入り、指摘された事項は次回のヒアリングまでの宿題となります。書類の修正、訂正、加筆、さらには資料の追加などやるべきことが非常に多く、かなりの負担となります。このようなヒアリングが3〜5回ほど続きます。

ヒアリング対応は確かに骨の折れる仕事ではあるですが、厳しい指摘が入るということは、逆に考えると申請を認める方向で指導してくれているということなので、担当官の意図を汲み取りながら着実に対処していくしかありません。

NETISと特許、どちらを先に申請すべきか?

これは迷うことなく特許が先です。特許には、既に誰かに知られている技術は特許を受けることができないという大前提があります。NETIS登録された技術はNETIS検索システムを通じて誰でも内容を知ることができるようになるため、その後に特許出願しても最終的に拒絶されます

ちなみにNETIS申請書類には自社が所有する特許権を記載する項目があります。これはNETISが特許権を重要視していることの表れです。またヒアリングでも必ずと言ってよいほど特許のことを尋ねられます。特許権を所有していなければNETIS登録できないということはありませんが、他社の特許権との侵害・抵触の問題を立証するのは難しくなります。もし予算が許すのであれば、NETIS登録申請と特許出願を同時に進めることを勧めます。NETIS登録には半年以上の期間を要しますが、特許出願は2ヶ月もあれば十分に対応できるので、NETIS登録より先に特許出願を済ませることが可能です。


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