著作物の保護と利用について〜JASRAC vs. 音楽教室の地裁判決を考える

著作物の保護と利用について〜JASRAC vs. 音楽教室の地裁判決を考える

著作権法第22条には、「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」と規定されています。

今回は、この著作権法第22条に規定されている権利、いわゆる「演奏権」について、日本音楽著作権協会(JASRAC)ヤマハ音楽振興会等との間の係争をめぐる昨日の地裁判決に絡めながら筆を進めます。

演奏権とは

プロアマを問わず作曲者には、作曲した作品(著作物)を独占的に演奏する権利が与えられます。この権利のことを「演奏権」と呼んでいます。

例えばAさんがある楽曲を作曲した場合、Aさんだけがその楽曲を公に演奏することができます。誰かが「Aさんの曲は素敵だな〜 自分もピアノで弾いてみたいな〜」と思っても、原則としてAさんの許可を得なければ公に演奏することはできません。

ただし、例えば自分一人でピアノに向かって弾く場合(すなわち聴衆はゼロ)、自宅などで家族や友人の前で弾く場合(極めて限定された聴衆のみ)には、「公の演奏」ではないので、Aさんの許諾を得なくても自由に弾くことができます。もちろんAさんから権利侵害として訴えられることもありません。

演奏権の解釈を巡る争い

今回の地裁判決は、ヤマハ側の主張する「演奏権」の解釈が東京地方裁判所において認められなかったというものです。

具体的には、音楽教室において講師の先生が生徒に対して模範演奏を提示する行為が、著作権法第22条に規定するところの「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として演奏する」に該当するのかという点が最大の争点になっていました。

これには2つの論点があります。

①先生や生徒が教室内で演奏することは、「公衆」に対して演奏することになるか?
②先生が模範を示すためにする演奏や、生徒が技術の習得のためにする演奏は、「聞かせることを目的として」いるのか?

音楽教室にいる生徒は公衆??

①について、学説や判例はほぼ確定しており、今回の地裁判決はそれに則ったものです。

すなわち、教室内での演奏=公衆に対する演奏、という結論です。

教室内の生徒が公衆?と思われるかもしれませんが、著作権法においては「特定かつ少数の者」以外は「公衆」であるというのが合理的解釈とされています。

文化庁のウェブサイトでは「公衆」について次のように説明されています。

「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。

一般的な「公衆」の語感とはかなり異なりますが、たとえ教室という閉鎖的な空間であって、さらに少人数の生徒しかいない場合であっても、受講契約を結べば誰でも教室でレッスンを受けられるという開放的なシステムである以上、そこでの演奏は公衆に向けた演奏になるという理屈です。

「演奏」とは芸術的価値を享受させるものという原告の主張

②について、原告の主張はかなり斬新で、さすがは音楽家集団だと唸らされました。

原告は、”音楽の著作物の価値は、人に感動を与えるところにあり、法第22条は、聞く者に感動を与えるという音楽の芸術的価値に権利性を認めた点にある。”と前提した上で、”音楽教室での演奏は、(中略)、曲の一部分について繰り返し行われることがほとんどであって、音楽の芸術的価値を享受させるための演奏とは程遠いものである。”と主張したのです。

これに対する裁判官の判断は極めてドライなものであり、「演奏」に該当するためには「外形的、客観的に他人に聞かせる意思があれば足りる」というもの。

原告は「音楽としての」演奏を主張し、地裁は「行為としての」演奏を主張したという図式でしょうか。

私自身も一応はヴァイオリニストの端くれですので、原告の主張には心からの理解を示しつつも、行為としての「演奏」は空気の振動の伝播という物理現象に過ぎませんので、そこに原告が主張するような内面的意思(いわばオカルト的なもの)を含ませることが許容される余地はないということになります。