新しい意匠の話〜令和2年改正意匠法

新しい意匠の話〜令和2年改正意匠法

来年(令和2年)の4月1日、改正意匠法が施行されます。

今回の改正は、意匠におけるプロパテントの姿勢を強く打ち出した、久しぶりの大改正となりました。

物品でない「建築物」や「内装」も意匠登録の対象になる

これまで意匠は、「物品」の形態であることが大前提でしたが、今回の改正では、市場で流通する有体物=物品ではないという理由でこれまでは保護対象ではなかった「建築物」と「画像」が意匠に含まれることを明確に定義しています(意匠法第2条)。また、店舗や事務所などの内装デザインも意匠登録の対象となります。

意匠をビジネスに活用しよう

先日、一級建築士の方とお話しする機会がありました。改正意匠法のことは建築界においても話題になっているようで、このときの相談内容も最近手掛けられたある内装の意匠登録に関するものでした。

いろいろとお話を伺っているうちに、対象は「内装」ではなく、ある「部材」ではないかと思われてきたので、話をふってみると、すぐに納得してもらえました。やはりその道の専門家は他の分野のことに関しても理解が早いですね。

内装の意匠は複数の物品で構成されていることが要件ですので、個々の部材については従来通りの扱いとなります。もちろん内装の意匠として出願・登録する手もあるのでしょうが、意匠登録後の活用などを考慮すると、大量生産・大量流通が可能な「部材」として抑えておく方が有利になると判断しました。

従来の意匠にも、部分意匠や関連意匠をどのように絡めていくかなど、弁理士の腕の見せどころはたくさんあります。もちろん費用対効果は常に意識しておかないといけません。

なお、改正意匠法には、建築物・画像・内装といった登録対象の拡大のほかにも、権利の存続期間や関連意匠についても魅力的なメニューが含まれています。